売主が不動産会社である中古物件を購入しても大丈夫?メリットをわかりやすく解説
不動産の売主は、個人の場合もあれば、不動産会社の場合もあります。
売主が不動産会社である物件は、個人が売主である物件とは異なったメリットが存在するため、本記事でわかりやすく解説します。
売主が不動産会社である物件を購入する3つのメリット
売主が不動産会社である物件には、以下3つのメリットがあります。
・スマート仲介なら仲介手数料が不要
・契約不適合責任が2年間
・新築もしくはリフォーム・リノベーション済
それぞれについて、1つずつ確認していきましょう。
1.スマート仲介で売主が不動産会社である物件を購入すると仲介手数料が不要
仲介手数料とは、 売主と買主を仲介した場合に不動産会社に対して支払われる手数料です。
不動産会社が売主であり、スマート仲介でその不動産を購入する場合、仲介手数料は発生しません。
※ただし、仲介手数料は発生しませんが、契約調査費として30,000円(税別)の費用が発生します。
仲介手数料は、住宅を購入するときに支払う諸費用の中でも特に高額。なぜなら不動産会社の多くは、仲介手数料を法定上限額である「物件価格×3%+6万円(税別)」にしているためです。
例えば、物件価格が5,000万円である場合、仲介手数料は最大5,000万円×3%+6万円=156万円(税別)となります。
完全片手型報酬のスマート仲介を利用すれば、高額な仲介手数料がかからないため、諸費用を抑えて住宅を購入できます。
2.売主が不動産会社の場合は契約不適合責任が2年間に
契約不適合責任とは、不動産の売買契約の内容が事実と異なっていた場合に、売主が買主に対して責任を負うことです。
例えば、不動産の購入後に発覚したシロアリ被害や雨漏りが、売買契約書に記載されていなかった場合、買主は売主に対して、修繕を要求したり売買代金の値下げを要求したりできます。
売主が契約不適合責任を負う期間は、民法で1年と定められています。しかし、契約不適合責任は、売主と買主の合意があれば責任を負う期間を自由に決められます。
そのため個人間の不動産売買では、売主が責任を負う期間を3ヵ月に定めるのが一般的です。よって物件が引き渡されてから3ヶ月を超えて経過したあとに、売買契約書に記載されていない欠陥が発覚しても売主は責任を負いません。
一方で、物件の売主が不動産会社である場合、宅建業法により2年間の契約不適合責任を負うように定められています。個人から物件を購入するときよりも、買主の保護が手厚いといえるでしょう。
契約不適合責任については、こちらの記事 で詳しく解説しておりますので、併せてご確認ください。
3.物件にリフォームやリノベーションが施されている
不動産会社が売主である場合、新築物件であることや、中古物件であればリフォームやリノベーション工事が施されており、綺麗になっているだけでなく、設備も最新のものに交換されています。新築住宅にも劣らない住環境を、手頃な価格で入手できる点が魅力的です。
またリフォーム・リノベーションが施された建物を確認したうえで購入できるというメリットもあります。
中古住宅を購入してあとにリフォームする場合、建物の構造や設備の配置などによっては「希望の間取りにできなかった」「水回りを移動できなかった」など、希望通りの工事ができないケースは珍しくありません。
しかし不動産会社が直接販売している物件では、リフォーム・リノベーションがすでに施されているため、工事に失敗することはないです。
中には、最初から家具や家電が付いている住宅もあります。このような家具付き住宅では、購入後の生活をイメージしやすいだけでなく、家具や家電を購入する手間を省くことも可能です。
まとめ
売主が不動産会社である物件は、リフォーム工事が施されたうえで再販されているため、手頃な価格で魅力的な物件を入手できる可能性があります。
また、契約不適合責任が2年間有効である点も、メリットです。売買契約書に記載されていない欠陥が購入後に発覚しても、引き渡しから2年以内であれば修繕や値下げを請求できます。
【コラム執筆者】
品木 彰(シナキ アキラ)
プロフィール
保険・不動産・金融ライター。ファイナンシャルプランナー2級技能士。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て2019年1月に独立。年間で700本以上の記事執筆に加えて、不動産を始めとしたさまざまな記事の監修も担当している。
https://daisakukobayashi.com/