コラム

知っておくべき相続登記の義務化と相続人申告登記

1624658963-cBVwb.jpg

 

相続登記が義務化されると、一定の期間内に相続登記の申請をしなければならず、怠ると罰則があります。しかし、場合によっては、期間内に申請することが困難なケースもあります。そのような場合に活用できる新しい制度、「相続人申告登記」と呼ばれる制度について解説していきたいと思います。

 

相続登記の義務化と罰則の適用を回避する方法

 

法改正により、一定の期間内に相続登記の申請をしなければ、罰則が適用されます。具体的には「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内」に相続登記の申請をする必要があります。

 

三年というと、時間の猶予が相当あるようにも思えますが、例えば、相続が何代にもわたって発生し、相続人の数が著しく多い場合や、相続開始後の遺産分割協議が難航し、調停や審判まで発展してしまったような場合には、期間内に、権利関係を確定させ、登記を申請するのが難しいケースが想定されます。そのような場合の解決策を解説します。

 

 

一時的に法定相続分で相続登記の申請する

 

罰則の適応を回避するために、一時的に法定相続分の割合で相続人全員の共有名義で相続登記を申請するという方法があります。少し難しい話になりますが、相続が発生すると、その瞬間に、不動産などの遺産は、原則として相続人全員の共有財産となります。遺言などがあれば別ですが、そうでなければ、法定相続分の割合で相続人全員の共有財産となっているので、それをそのまま登記申請することが可能です。

 

この方法ですと、法律で要求される相続登記の申請をしている以上、当然、罰則の適用はありません

 

しかし、この方法で登記をすると、その後、遺産分割協議を行い、法定相続分とは異なる割合で不動産を取得することになった場合には、あらためて登記を申請する必要がでてきます。また、相続が何代にもわたって発生しており、そもそも相続人全員を特定するのが困難なケースでは、相続人全員の名義で登記すること自体が困難なため、採用することができません。

 

 

相続人申告登記

 

今回の法改正で新しく創設された「相続人である旨の申出」(相続人申告登記)をすることによって、罰則の適用を回避できます。相続人から不動産所在地の法務局に対して相続人申告登記をすると、相続登記の申請をしていなくても、相続登記の申請をするという義務を果たしたと認めてもらえる制度になります。

 

相続人申告登記では「相続人である旨の申出」をするのですが、具体的には「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることになります。

 

最終的な相続登記をするまでの間、便宜的に、簡易な手続きで、登記簿上の名義人に相続が発生したことと、その相続人を捕捉し、相続登記義務化の実効性を確保するのが、新制度の狙いです。

 

この制度を利用する場合、例えば、遺産分割協議が長期化しているようなケースでは、相続開始後、相続開始から三年以内に相続人申告登記を行い、協議が終結した時点で、最終的な遺産分割協議に基づく相続登記を、分割後三年以内に申請することなります。また、相続関係が複雑で調査に時間を要する場合には、「相続人である旨の申出」を罰則適用を回避するために行い、調査が終了し、相続登記が可能になった段階で相続登記の申請を行うことなります。

 

 

相続人申告登記の必要書類

 

この新制度は法務局で申し出を行うことになるのですが、その際に必要となる書類の詳細は、まだ発表されていません。ただ、新制度が相続登記義務化の実効性を確保するための簡略化された手続きのため、必要書類も簡素なものになると予想されます。こちらの制度自体が煩雑であっては、誰も利用しなくなってしまうからです。

 

 

 

【コラム執筆者】

1613137320-Clzpd.jpg

髙橋 朋宏

プロフィール

経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。

経堂司法書士事務所|世田谷区で30年の実績 (kyodo-office.com)