コラム

押さえておくべき相続登記義務化の法改正ポイント

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相続登記の義務化に関する改正法が4月21日の国会で成立しました。今回は、どのような法改正がなされたのかについて解説していきたいと思います。

 

相続登記の義務化

 

これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請が義務化されます。従来は、相続登記等をするか否かは任意でした。取得した権利関係を明確にして、利益を得るのは取得した権利者自身なので、特に義務とはされていませんでした。しかし、先述の所有者不明土地を発生させないために、相続で土地を取得した際には、相続登記をしなければならなくなります

 

 

 

相続登記の義務化の背景

 

今回の法改正に至った背景にはいわゆる「所有者不明土地問題」があります。誰が所有者かわからなくなってしまった土地は日本全体の土地の面積の約2割を占めるというデータもあります。

 

所有者が不明な土地は、利用・開発しようにも、所有者が誰かわからない以上、勝手に処分することもできず、休眠した土地として全く活用できない状態になってしまいます。そのような土地が発生しないようにするために、相続によって土地の所有権が移転した場合には、その所有者を公の登記簿にきちんと記録して、土地の活用を図れるようにするのが今回の法改正の趣旨です。

 

 

 

 

登記の申請期間

 

相続で所有権を取得した場合には、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければなりません。その後、遺産分割で異なる割合で所有権を取得した際は、その分割の日から3年以内の登記申請が義務づけられます。

 

単独で相続した場合、法定相続分で登記する場合、遺贈で遺産を取得した場合は、「相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内」に登記を申請することになります。

 

相続開始後、遺産分割協議を行い、遺産分割協議に基づいて登記する場合も「相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内」に登記を申請することになります。

 

法定相続分で登記した後に、遺産分割協議を経て、法定相続分とは異なる割合で所有権を取得した際には、「その分割の日から3年以内」に登記申請する必要があります。

 

これらの申請を怠ると罰則があり、10万円以下の過料が科せられる場合があります。

 

所有者の住所が変更された場合も申請が必要

 

今回の法改正の趣旨は、「所有者不明の土地発生を予防」ですので、仮に所有者が登記簿に記録されていても、その情報に誤りがあっては意味がありません。そこで、今回の法改正では、不動産の登記名義人の氏名や名称又は住所の変更があったとき、不動産の登記名義人はその変更があった日から2年以内に変更登記の申請をしなければならないことになっています。

 

こちらの申請も怠った場合には罰則があり、5万円以下の過料が科せられる場合があります。

 

相続土地国庫帰属制度

所有者不明の土地が発生するのは、誰が土地の権利者か登記せずに放置していることが大きな原因なのですが、なぜ、そもそも放置するのでしょうか。その一つの理由として、例えば田舎の山林など、不要な土地については、直ちに登記する必要性も権利を取得した人としては少なく、また処分しようにもなかなか売れないなどの理由が挙げられます。

 

そこで今回の法改正では、相続土地国庫帰属制度というものが設けられ、相続した土地を、法務大臣の承認を得て国庫に帰属させることができるようになります。不要な相続した土地を国有地にすることができるという制度です。

 

ただ、全ての土地について可能なわけではなく、法務大臣の承認(実際には法務局に申請)が必要となり、下記のような土地については手放すことができません。

 

・建物のある土地


・担保権または使用、収益を目的とする権利が設定されている土地

・通路やそのほかの人による使用が予定されている土地として政令で定める土地が含まれている

・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する、鉛やヒ素といった特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る)により汚染されている土地

・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地

 

 

 

相続登記義務化、いつから?

 

改正法は国会で成立はしていますが、では、いつから施行されるのでしょうか。相続登記義務化関係の改正については公布後3年以内の政令で定める日とされているので、2024年までを目処に施行される予定です。住所変更登記義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日とされていますので、2026年頃に施行される予定です。

今回の法改正では、相続登記の義務化に合わせて、手続きを簡素化する改正等も盛り込まれております。

 

【コラム執筆者】

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髙橋 朋宏

プロフィール

経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。

経堂司法書士事務所|世田谷区で30年の実績 (kyodo-office.com)