コラム

家を売却するときは火災保険の解約を!手続きのタイミングや手順を解説

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住んでいた家を売却するときに忘れがちなのが、火災保険の解約手続きです。

 

売却時に火災保険を解約しないと、保険料を無駄に払い続けてしまい損をする可能性があります。

 

一方、解約手続きをするタイミングが早すぎると、買主に引き渡す前に生じた家の損害を売主の自己負担で修繕しなければならなくなるかもしれません。

 

本記事では、家を売却するときに火災保険を解約すべき理由や手続きのタイミングなどを分かりやすく解説します。

 

 

家の売却が決まったら火災保険の解約手続きが必要

 

家の売却が決まったら、加入している火災保険を忘れずに解約しましょう。

 

売却により家の所有者が変わっても、火災保険の契約が自動的に終了することはなく、解約手続きをしない限り保険料が引き落とされ続けます。

 

しかし、保険料が引き落とされても補償対象となっている建物や家財(家具・家電・衣服など)が火災や自然災害で損害を受けたときに保険金が支払われることはありません。

 

また、売主が契約する火災保険が買主に引き継がれることもありません。

 

売主の住み替えをする場合も新居に契約が引き継がれることはなく、火災保険に新規加入する必要があります。

 

 

家の売却で火災保険を解約するタイミング

 

火災保険の解約手続きをするタイミングは、早すぎても遅すぎてもいけません。

 

ここでは、解約手続きに適したタイミングをご紹介します。

 

 

基本的には家が引き渡された後に解約する

 

火災保険は、家が買主に引き渡された後に解約することをおすすめします。

 

引き渡しよりも前に解約してしまうと、万が一の際に補償が受けられない「無保険期間」が生まれてしまうためです。

 

 

引き渡しまでの修理費用は原則売主が負担する

 

住宅の取引では、売買契約を結んでから買主に引き渡されるまで、少なくとも1ヶ月程度かかるのが一般的です。

 

この間、家が負った損害に対する責任は基本的に売主が負うとされています。

 

例えば、売買契約を終え、引き渡しを待つ間に大型台風で家の屋根が破損した場合、修繕費用を負担するのは売主です。

 

 

引き渡し前に解約するとさまざまなリスクを負うことに

 

もし、売買契約後すぐに火災保険を解約していると、売主は高額な修繕費用をすべて自己負担しなければならなくなります。

 

また、家を契約通りの状態で引き渡せなくなったことを理由に、買主から代金の支払いを拒否されたり、契約そのものを解除されたりする可能性もあります。

 

そのため、家を売却するときは買主に引き渡しをした後に火災保険の解約手続きをしましょう。

 

 

火災保険の解約で保険料は返ってくる?返戻金について

 

火災保険を解約すると、払い込んだ保険料の一部が返金される可能性があります。

 

 

「解約返戻金」として残りの期間分が返金される

 

火災保険の保険期間を5年や10年といった長期にしており、期間分の保険料を一括で前払いしている場合、解約時に残りの契約期間に応じた保険料が戻ってくる可能性があります。

 

例えば、火災保険の契約期間が10年であり、加入から5年経った後に解約をする場合、残り5年分の保険料に応じた一定金額が返金されます。

 

戻ってくる保険料のことを「解約返戻金」と呼ぶのが一般的です。

 

なお、解約返戻金が受け取れるのは、主に保険料を「長期一括払い」や「年払い」で前払いしており、残りの保険期間が1ヶ月以上ある場合です。

 

保険料を月払いで支払っている場合、解約しても解約返戻金は受け取れません。

 

 

返金額の計算方法

 

火災保険の解約返戻金は「一括払保険料 × 未経過期間に対する返戻率」という計算式で求められるのが一般的です。

 

例えば、火災保険の保険期間が5年であり、一括払保険料が10万円、未経過期間に応じた返戻率が31%の場合、解約返戻金の金額は以下の通りです。

 

  • 解約返戻金額=10万円×31%=31,000円

 

よって、このケースでは保険会社で解約手続きをすることで31,000円の保険料が戻ってくる計算です。

 

返戻率は保険会社によって異なりますが、基本的に保険期間の経過にともなって低下していきます。

 

また、解約返戻金の額は、一括払いした保険料からすでに払い込んだ保険料を差し引いた金額よりも少なくなるのが一般的です。

 

火災保険を解約する際は、返戻率(未経過料率)や実際の返戻金額を加入先の保険会社に問い合わせて確認すると良いでしょう。

 

 

火災保険の解約手続き

 

火災保険の解約手続きは以下の手順で進めます。

 

  1. 保険会社や保険代理店に連絡する
  2. 必要書類を準備・送付する
  3. 指定口座で返戻金を受け取る

 

 

ステップ1:保険会社や代理店に連絡

 

まず、契約している保険会社のコールセンターや、契約を結んだ保険代理店の担当者に連絡し、火災保険を解約する旨を伝えましょう。

 

保険会社によっては、電話の他にもインターネットの専用受付フォームやチャットボット、LINEなどから解約を申し込むことも可能です。

 

連絡の際は、手元に「保険証券」などの証券番号が分かる書類を準備しておくと、よりスムーズに手続きを進められます。

 

 

ステップ2:必要書類を準備・送付する

 

保険会社や保険代理店に連絡をすると、通常は1〜2週間程度で解約手続きの書類が届けられます。

 

解約書類が届いたら、必要事項を記入し、本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード)のコピーなど、指示された書類を添付して返送しましょう。

 

近年では、インターネット上で解約手続きが完了する保険会社も増えてきているため、事前に解約方法や必要書類をよく確認することが大切です。

 

 

ステップ3:解約手続きの完了・解約返戻金の受取

 

提出した書類に不備がなければ解約手続きが完了し、解約返戻金がある場合は、指定した銀行口座に振り込まれます。

 

解約手続きや解約返戻金の振り込みが完了すると、保険会社からハガキなどで通知書が届くのが一般的です。

 

通知書が届いたら、記載されている金額と実際の入金額が合っているかを確認しておきましょう。

 

 

解約前に火災保険で家を修繕できないか確認する

 

火災保険を解約するときは、家の売却を始める前に保険金の支払対象となる損害がないか建物全体を点検してみましょう。

 

火災保険の補償範囲には、火災だけでなく、落雷や爆発、風災、水災、盗難、破損・汚損なども含めることが可能です。

 

例えば、過去の台風による雨樋(あまどい)の破損や、雹(ひょう)によるカーポートのへこみ、飛来物による窓ガラスのひび割れなどが火災保険の補償対象になり、保険金を使って修理できるかもしれません。

 

火災保険の保険金で損傷箇所を修繕すると、物件の査定額が上がる可能性がある他、買主への良いアピール材料になり、売却しやすくなる可能性もあります。

 

また、家を引き渡した後に損傷や不具合、欠陥が発覚して「契約不適合責任」を問われ、買主から修繕や代金の減額、契約の解除などを求められるリスクも軽減できます。

 

 

まとめ

 

  • 火災保険は自動終了せず解約しない限り保険料が引き落とされ続けるため、家の売却時は必ず解約手続きをすることが大切
  • 火災保険を解約するのは原則として家を買主に引き渡した後。引き渡し前に解約すると、売却予定の家が損害を受けたときに保険金が支払われなくなる
  • 火災保険を解約すると、保険料の払い方によっては未経過期間に応じた解約返戻金が戻ってくる可能性がある

 

【コラム執筆者】

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品木 彰(シナキ アキラ)

プロフィール

保険・不動産・金融ライター。ファイナンシャルプランナー2級技能士。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て2019年1月に独立。年間で700本以上の記事執筆に加えて、不動産を始めとしたさまざまな記事の監修も担当している。

https://daisakukobayashi.com/