コラム

離婚の際に家は財産分与の対象になる?主な分け方を解説

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離婚をするときの大きな悩みの1つが「家をどう分けるか」ではないでしょうか。 

 

婚姻期間中に夫婦で購入した家やマンションは財産分与の対象になり、夫婦でどのように分けるか話し合う必要があります。

 

今回は、離婚をする際に家が財産分与の対象になるケースや主な分割方法などを解説します。

 

 

離婚時の財産分与で家はどうなる?基本的な扱い方

 

まず、財産分与とは何か、どのようなときに家が対象になるのかを解説します。

 

 

財産分与とは何か

 

財産分与とは、離婚をする際、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を分割することです。

 

財産分与の対象となるのは、不動産や預貯金、自動車、有価証券などなど、婚姻期間中に形成された財産のすべてです。

 

財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつです。

 

夫婦どちらかに特別な事情がない限り、たとえ収入に差があっても、家事や育児などの貢献度を考慮し、半分ずつ分けるのが基本となります。

 

財産分与ができるのは、離婚をしてから2年以内です。

 

財産分与をするときは、夫または妻がもう一方に対して請求をします。

 

夫婦のどちらが請求しても良く、離婚の原因を作った側が請求することも可能です。

 

 

家が財産分与の対象になるケース

 

結婚してから離婚するまでのあいだに購入・新築した家は、原則として財産分与の対象です。

 

夫婦のどちらかが購入資金を出したり、住宅ローンを組んだりした場合でも、家を取得したのが婚姻期間中であれば、原則として財産分与の対象になります。

 

一方で、親族からの相続・贈与で取得した家や、独身時代に購入した家は、基本的に財産分与の対象になりません。

 

 

離婚時に家を財産分与する方法

 

離婚時に家を分ける方法には、主に以下の3種類があります。

 

  • 家を売却して現金を分ける
  • 一方が家に住み続け、もう一方に金銭を支払う
  • 家を共有名義にする

 

ここでは、上記の方法について、それぞれのメリットや注意点を解説します。

 

 

家を売却して現金を分ける

 

家を売却し、得られた代金を夫婦で分割する方法です。

 

家を現金化することで、より公平に財産分与ができるため、わかりやすくトラブルも生じにくいといえます。

 

また、売却代金を新しい生活を送るための資金として活用することもできるでしょう。

 

離婚後に、両者とも家を必要としない場合は、売却して現金化したほうが良いケースもあります。

 

ただし、現金化して公平に分けるためには、不動産会社に査定を依頼して家の価値を正確に把握することが重要です。

 

また、焦って安値で売却してしまわないよう、複数の不動産会社に査定を依頼し、相場に沿った売り出し価格を設定して、慎重に売却を進めることが大切です。

 

 

一方が家に住み続け、もう一方に金銭を支払う

 

夫婦のどちらかが家に住み続け、もう一方に代償金を支払う方法です。

 

この方法であれば、慣れ親しんだ家に離婚後も住み続けることができます。

 

特に、子育て中である場合は、子どもは離婚後も同じ学校に通うことができ、生活環境を大きく変えずに済むでしょう。

 

「子どもが小さい」「愛着のある家を手放したくない」「仕事や介護などで転居が難しい」などの事情がある場合、家を売却せず離婚後もどちらかが住み続けるケースがあります。

 

一方、この方法で家を財産分与するためには、住み続ける側にまとまった代償金を支払えるだけの資産が必要です。

 

住宅ローンが残っている場合は、引き続き返済をしていかなければなりません。

 

 

家を共有名義にする

 

夫婦で家の持分を半分ずつ所有し、共有状態にして分ける方法です。

 

離婚後も夫婦の共有名義で所有し続けるのであれば、買い手を探したり、どちらかが代償金を支払ったりする必要はありません。

 

また、夫婦のどちらかが住み続けることもできるため、生活環境を大きく変えたくない事情がある人にも有効な選択肢といえます。

 

ただし、家を共有名義にすると、リフォームや売却などをするときに、相手の同意が必要になります。

 

離婚後に元配偶者と連絡を取る必要性が生じることがあるため、夫婦の仲が「もう顔も見たくない」と考えるほど悪化している場合には、向いていないでしょう。

 

また、夫婦のどちらかが亡くなり、共有持分がその遺族に相続されると、元配偶者の新しいパートナーや子どもなどが共有者になり、トラブルに発展しやすくなるかもしれません。

 

そのため、離婚の際に家を共有状態にするのは、極力避けた方が良いといえます。

 

 

住宅ローンが残る家を売却するときの注意点

 

住宅ローンの残債がある場合、売却をするためにはローンを完済しなければなりません。

 

残債があると、家がローンの担保になっている状態であるため、そのまま売りに出しても基本的に売買契約が成立しないためです。

 

ローン残債が家の売却代金を下回っている「アンダーローン」であれば、現金化したうえでの分割が可能でしょう。

 

しかし、ローン残債が家の売却代金を上回る「オーバーローン」の場合は、不足分を預貯金などから取りくずさなければ、この方法で財産分与はできません。

 

 

離婚後も家に住み続ける場合の選択肢

 

離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける場合、家と住宅ローンの名義人が誰であるかで、注意すべき点が異なります。

 

 

家と住宅ローンの名義人が住み続ける場合

 

住宅ローンの名義人が離婚後も家に住み続け、ローンの返済を続ける方法です。

 

この方法は、住宅ローンや家の名義を変更する必要はなく、もっとも手間がかからないといえます。

 

また、名義人は引き続き慣れ親しんだ環境で生活を続けることが可能です。

 

例えば、名義人が離婚後も子育てや介護をする必要があり、ローンの支払いを滞りなく続けられるのであれば、家を売却せずに引き続き住むと良いでしょう。

 

ただし、夫婦のどちらかが連帯保証人になっている場合は注意が必要です。

 

名義人がローンを返済できなくなった場合、連帯保証人は金融機関から一括返済を求められることがあるためです。

 

そのため、夫婦のどちらかが連帯保証人になっているときは、金融機関にも相談のうえ、他の親族に変更するなどの方法で対処しましょう。

 

 

家と住宅ローンの名義人ではない人が住み続ける場合

 

家と住宅ローンの名義人ではない方が、離婚後も家に住み続けるケースは少なくありません。

 

特に、住宅ローンの名義人ではない妻が、離婚後も家を売らず子どもと引き続き生活をしたいと考えるケースがよくあります。

 

しかし、この方法は家に住まない方がローンの返済を続けることになるため、さまざまなトラブルが生じやすくなります。

 

まず、家に住まない側がローンの返済を滞納し、金融機関に家を差し押さえられて強制的に売却されるかもしれません。

 

そのため「ローンはきちんと返済されているのだろうか」と不安を抱えながらの生活になる可能性があります。

 

また、住宅ローンの名義人ではない人が金融機関に無断で離婚後も住み続けていると、契約違反により残債の一括返済を請求されるケースもあります。

 

住宅ローンは基本的に、借り入れた人が住むための資金を融資するものであるためです。

 

住宅ローンを家に住み続ける人に借り換える方法もありますが、金融機関の審査を受ける必要があります。年収や勤続年数などによっては、審査に通過できないことがあります。

 

こうした事態を防ぐためには、金融機関や弁護士などとも相談し、住宅ローンの名義人でない人が家に住み続けても問題ないか、よく確認することが大切です。

 

 

まとめ

 

  • 離婚をするとき婚姻期間中に夫婦で購入・新築した家は、基本的に財産分与の対象となる
  • 家を財産分与する方法には「売却して現金化する」「一方が住み続けてもう一方に金銭を支払う」「共有」がある
  • 住宅ローンが残っている家の財産分与では、ローンの名義人が住み続ける場合と、ローンの名義人ではない人が住み続ける場合で注意点が異なる

 

 

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品木 彰(シナキ アキラ)

プロフィール

保険・不動産・金融ライター。ファイナンシャルプランナー2級技能士。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て2019年1月に独立。年間で700本以上の記事執筆に加えて、不動産を始めとしたさまざまな記事の監修も担当している。

https://daisakukobayashi.com/