コラム

事例で学ぶ相続対策 子どものいない夫婦と先祖代々の土地や家

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子どものいない夫婦では、夫婦のどちらか一方が亡くなった際に、相続に関する争いが発生するリスクが高く、相続対策や遺言をのこすことが重要になります。

 

今回のコラムでは、子どものいない夫婦のいずれかが先祖代々の土地などを所有している場合に発生する相続問題について、具体的な事例を用いて解説したいと思います。

 

 

子どものいない夫婦事例

 

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夫Aさんは、自宅と土地を所有しており、妻Bさんと一緒に住んでいます。自身の死後は、妻Bさんが安心して老後を暮らせるように、そのまま自宅に住み続けて欲しいと思っています。

ただ、Aさんの所有する家と土地は先祖代々受け継いできたものなので、妻Bさんの死後は、Aさんの弟であるCさん、または、Cの息子であるDさんに継いで欲しいと思っています。Aさんはどのような相続対策をすれば良いでしょうか?

 

 

遺言の限界


Aさんは、Bさんに自宅と土地を譲る旨の遺言をのこすことはできますが、Bさんの死後に、その財産をどうするのかについて、Aさんが遺言で決めることはできません。

 

BさんがAさんから遺言によって遺産を譲り受けると、その遺産はBさんの所有物となるため、遺産を自身の死後にどうするのかを決めるのはBさんになるからです。

 

仮にBさんが特別な相続対策をせずにそのまま亡くなってしまうと、Bさんの所有している家や土地は、Bさんの相続人であるBさんの両親や兄弟姉妹、または、その兄弟姉妹の子である甥や姪に相続され、Aさんの家系で受け継いできた財産が、Bさんの家系に移ってしまうことになります。

 

Bさんが、Aさんの家系に属するCやDに、自宅や土地を譲る旨の遺言を作成しておけば問題はないようにも思えますが、Bさんの気持ち次第で、遺言はいつでも撤回できてしまうので、確実な手段ではありません。

 

 

家族信託の活用

 

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遺言などの従来の手法では対応が難しい複雑な相続問題については、家族信託(民事信託)を活用することで、対応できることがあります。

 

家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる者に託し、託した財産から得られる利益を、ご自身や指定の者に帰属させるという契約行為になります。

 

今回の事例では、CやDに先祖代々受け継いできた自宅や土地を託します。

 

信託契約では、信託を受けた受託者に、所有権が移転しますので、A家で受け継いできた遺産の所有権は、A家のCやDが受け継ぐことになります。

 

そして、その自宅や土地から得られる利益、つまり、その家を利用し住み続けることができるという利益を享受する者(受益者)を、第一次的にはご自身に、そしてご自身の死後の受益者は、妻Bにという内容の契約にします。

 

信託契約を結ぶ時点では、自宅や土地は、A自身が利用しているため、受益者をご自身に設定する必要があります。

 

第二次受益者を妻としておくことで、ご自身が亡くなった後でも、Bはそのまま自宅に住み続けることが可能となりますし、自宅や土地の所有権があるのは、委託され財産管理しているCやDになりますので、Bが勝手に自宅等を処分する危険性もありません。

 

Bが亡くなった際には、信託契約は終了し、残余財産の帰属先をCやDと定める信託契約にしておけば、最終的には、先祖代々の家や土地の完全な権利が、A家のCやDに戻ってくるような格好になります。

 

 

相続対策でお悩みの方は専門家に相談

 

一口に相続対策と言っても、家族ごとの事情や、託したい「想い」によって、どのような対策を採るべきかが変わってきます。

 

また、従来の手法では対策しづらい事柄については、専門家の知識と経験を借りることによって、より希望に近い対策を実現できる可能性が高まります。

 

当事務所では、30年以上、相続問題に携わってきた実績があります。相続に関する相談を初回無料にて受け付けておりますので、相続対策でお悩みのある方は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

【コラム執筆者】

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髙橋 朋宏

プロフィール

経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。

経堂司法書士事務所|世田谷区で30年の実績 (kyodo-office.com)