コラム

相続した家を売却する方法とは?

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亡くなった人が住んでいた家を相続したものの、誰も住んでおらず空き家となっている場合は、早急に売却を検討することをおすすめします。

 

空き家のまま放置していると、維持費が膨らむだけでなく近隣住民とトラブルに発展する可能性もあるためです。

 

そこで今回は、相続した空き家を放置するデメリットや売却方法の選択肢を解説します。

 

 

相続した空き家の売却を検討すべき理由

 

相続した空き家を早めに売却した方が良い理由は、以下の通りです。

 

  • 維持費がかかる
  • 近隣住民とトラブルになる可能性がある
  • 管理が不充分であるとペナルティが適用される可能性も

 

1つずつ解説していきます。

 

 

維持費がかかる

 

相続した空き家を所有し続けると、維持費が負担となりやすいです。

 

まず、空き家の所有者になると固定資産税を毎年納めなければなりません。

 

空き家が都市計画区域にある場合は、都市計画税もかかります。

 

また、建物や設備の老朽化が進むと、修繕費用やメンテナンス費用などもかかるでしょう。

 

台風や地震などで建物が被害を受けて、多額の修繕費がかかる可能性もあります。

 

将来的に誰も住む予定がないのであれば、維持費の支払いが膨らまないうち空き家を売却した方が良いでしょう。

 

 

近隣住民とのトラブルになる可能性がある

 

空き家を管理せずに放置していると、近隣住民に迷惑をかけてトラブルになってしまいかねません。

 

例えば、庭の手入れを放置すると、害虫や害獣が発生したり草木が伸びて隣家の敷地に侵入したりする可能性があります。

 

不法投棄されたゴミや害獣の排泄物が増えると、さらなる景観の悪化を招くだけでなく、悪臭がただよってしまうかもしれません。

 

また、損傷箇所の多い建物では、不法侵入や放火などの犯罪行為が発生しやすいといわれています。

 

このように、空き家の管理を怠ると、衛生面や景観の悪化をもたらし、近隣の住民に迷惑をかけてしまいかねません。

 

「居住地から離れた場所に空き家がある」「子育てで忙しく時間を確保できない」などの理由で管理が困難なときは、近隣住民とのトラブルを避けるためにも、早急に空き家を手放した方が良いでしょう。

 

 

管理不足で罰則が適用されることも

 

空き家が適切に管理されておらず、以下のどれか1つにでも該当すると、自治体から「特定空き家等」と認定されてペナルティを受ける恐れがあります。

 

  • 倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある
  • アスベストの飛散やゴミによる異臭の発生等、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
  • 適切な管理がなされていないことで著しく景観を損ねている状態
  • その他、立木の枝の越境や棲みついた動物の糞尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状況

 

※出典:政府広報オンライン「年々増え続ける空き家!哲朗にしないためのポイントは?

 

特定空き家等に認定されると、自治体による助言や指導の対象となります。

 

改善が見られない場合は、自治体から勧告や命令を受けることになり、それにも従わないときは最大50万円以下の科料に処されてしまう可能性があります。

 

また、特定空き家等に認定された不動産には、固定資産税や都市計画税に軽減措置が適用されません。

 

戸建て住宅やマンションなどの建物がある敷地(住宅用地)は、通常は固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されて税負担が軽減されます。

 

しかし、特定空き家等に認定されて軽減措置が適用されなくなると、固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍に増えてしまいます。

 

 

相続した空き家を売却するときの選択肢

 

相続した空き家は、どのような方法で売却をすると良いのでしょうか。ここでは、空き家の主な売却方法を3つご紹介します。

 

 

1.古家付き土地として売却

 

空き家をそのままにして古家付きの土地として売却する方法です。

 

古家付き土地として売りに出す場合は、建物を取り壊す手間がかかりません。

 

取り壊し費用は買主負担となるため、売却時のコストを抑えられる可能性があります。

 

また、取り壊しの判断を買主に委ねられるため、古家をリノベーションして住みたい人と、建物を建て替えたい人の両方から選んでもらえる可能性があります。

 

特に郊外では、古家付き土地の人気が高い傾向にあります。土地と建物の購入費用にリフォームの費用を加えても、新築住宅の半額以下となることがあるためです。

 

ただし、買い手側が負担する解体費用の分だけ値下げを要求される可能性もあります。

 

 

2.リフォームして売却する

 

建物部分をリフォーム・リノベーションしてから売りに出すのも1つの方法です。

 

事前にリフォームリノベーションを済ませると、建物の魅力や性能が向上し、そのまま売りに出すよりも高値で売却できる可能性があります。

 

築年数が20年を超える住宅であっても、リフォームで室内の状態や設備を刷新することができれば、土地の価値に建物分を上乗せして売却することも可能です。

 

一方で、リフォームの施工費用は売主負担となります。また、支払った費用の分だけ売却価格が上がるとは限りません。

 

すべてを施工業者に任せるのではなく、リフォームの一部または全部を自身で行って費用を削減することも可能ですが、DIYの経験が少ない方にとってはハードルが高いでしょう。

 

 

3.更地にして売却する

 

建物をリフォーム・リノベーションしてもあまり効果が望めないときは、更地にしてから売却する方法があります。

 

建物を取り壊してから売りに出すことで、建物を新築したいと考えている人に購入してもらえるかもしれません。

 

特に、都会の高級住宅街では、自分自身の好きな住宅を新築したいという希望が多く、築古の住宅はあまり好まれないため、建物を事前に解体した方が売れやすいです。

 

一方で、建物の解体費用は売主負担となります。

 

また、建物を解体すると固定資産税や都市計画税に軽減措置が適用されなくなるため、売却期間が長引けは長引くほど維持費は膨らんでいくでしょう。

 

 

相続した空き家を売却するときは不動産会社に相談を

 

空き家の適切な売却方法は、立地や建物の状態などさまざまな要素で異なります。

 

そのため、売却予定の空き家の状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。

 

また、適切と考えられる売却方法を検討するときは、売却時にかかる税金や手数料も考慮しなければなりません。

 

とはいえ、不動産売却の専門知識や豊富な経験がなければ、どの売却方法が適切であるかを判断するのは困難でしょう。

 

そこで、空き家を売却するときは、早めに不動産会社に相談することをおすすめします。

 

売却の実績が豊富な不動産会社に相談することで、相続した空き家に適した売却方法を選択しやすくなるでしょう。

 

まずは、売却予定の空き家を複数の不動産会社に査定してもらうと良いでしょう。

 

担当者の説明する査定の結果や算出の根拠、適切と考えられる売却方法などを聞き比べることで、信頼できる1社が見つかりやすくなります。

 

 

まとめ

  • 相続した空き家を管理せずに放置していると、維持費が膨らんだり近隣住民とのトラブルに発展したりする可能性がある
  • 特定空き家等に認定されると固定資産税の負担が増えるだけでなく、罰金が課せられることもある
  • 空き家を売却する方法には「古家付土地として売却する」「更地にして売却する」「リフォームをして売却する」があります
  • 空き家の適切な売却方法は、立地や建物の状態などさまざまな要素で異なるため不動産会社に相談をすることが大切

 

【コラム執筆者】

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品木 彰(シナキ アキラ)

プロフィール

保険・不動産・金融ライター。ファイナンシャルプランナー2級技能士。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て2019年1月に独立。年間で700本以上の記事執筆に加えて、不動産を始めとしたさまざまな記事の監修も担当している。

https://daisakukobayashi.com/