コラム

認知症になるとお金が使えない!? 認知症による口座凍結について

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2025年には、超高齢化社会となり、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症を発症するとも言われています。

 

認知症になると、介護の問題だけではなく、実は、お金の面でも問題が発生することがあります。

 

今回のコラムでは、認知症になるとどうしてお金が使えなくなるのか、認知症による口座凍結について解説したいと思います。

 

 

認知症になると口座が凍結されます

 

口座の名義人が認知症になり、銀行がその事実を認識すると、銀行口座は凍結されてしまいます。

 

口座が凍結されてしまうと、口座からお金を引き出すことはもちろん、入金、引落、振込など、口座を利用する取引が一切できなくなります。

 

 

なぜ認知症になると口座が凍結されるのか

 

認知症により判断能力が低下してしまうと、詐欺や横領などの犯罪に巻き込まれたり、口座が不正利用される危険性があるため、預金者本人の財産を守り、また、銀行自身がトラブルに巻き込まれることを防止するために口座が凍結されます。

 

 

口座が凍結されるとお金に困る

 

当たり前のことですが、認知症になったとしても、生活費は当然必要になりますし、医療費や介護費用、施設入居のための費用等も多くの場合に必要となります。

 

しかし、口座が凍結されている以上、法的な判断能力が認められない本人は凍結解除ができませんし、ご家族の方が、いくら口座名義人本人のためであると説明しても、本人の意思が確認できない以上、口座凍結の解除はできません。

 

口座凍結により、生活費はもちろん、医療費、介護費用、施設の入居費用などに必要なお金が、一切引き出せなくなってしまい、介護しているご家族の方が困ってしまうケースが多々あります。


認知症になると、口座が凍結され、生活費や介護費用など、必要なお金が一切引き出せなくなってしまう。

 

 

口座の凍結を解除するにはどうしたらいいのか

 

認知症対策を特別行っていない場合には、凍結された口座を解除するためには、成年後見制度というものを利用する必要があります。

 

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した本人に代わって財産を管理する者=後見人を選任する制度をいいます。

 

後見人が選任されると、その後見人が本人に代わって、凍結された口座を解除したり、本人の財産を管理することになります。

 

施設入居の際に必要となる契約手続きなども後見人が行うことができます。

 

 

成年後見制度のデメリット

 

成年後見人を選任するためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があり、非常に手間と時間がかかります。

 

実際に後見人が選任されるまでに、数ヶ月かかるのが普通です。

 

また、後見人が誰になるのかは、家庭裁判所が決めるため、必ずしもご家族が後見人に選ばれるわけではありません。

 

あくまで成年後見制度は本人の財産を守るための制度なため、ケースによっては、中立的な立場の弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。

 

さらに、一度成年後見人が選任されると、本人の判断能力が回復するまで、基本的に成年後見人が解任されることはないため、その間ずっと一定額の報酬が発生してしまいます。

 


認知症になり口座が凍結されると、

その解除のためには成年後見制度を利用するしかなく、手間と時間がかかる。

成年後見制度も万能ではないため、デメリットも多いが、他に採りうる選択肢がない。

 

 

認知症になる前の対策が重要

 

認知症になってしまうと、介護だけではなく、金銭面でもご家族に大きな負担をかけてしまう危険性があり、それは決して他人事ではありません。

 

成年後見制度という唯一の事後的解決策も万能ではないため、予め後見人を選任しておく「任意後見制度」や財産の管理を信頼できる家族に任せる「家族信託(民事信託)」などの対策を、元気なうちに講じておくことが大切になります。

 

認知症や介護等の問題は、なかなかご家族で話しにくいテーマではありますが、何も準備をしないまま認知症になってしまうと、本当に苦労される方が多くいらっしゃいます。

 

「まだまだ元気」だから放っておくのではなく、「まだまだ元気」なうちに、しっかりと対策をすることをオススメします。

 

当事務所では、相続問題のみならず、家族信託などの認知症対策についてもご相談頂けます。初回無料にて相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

当事務所の家族信託サポート
https://www.souzoku-setagaya.jp/sintaku-support.html

 

 

【コラム執筆者】

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髙橋 朋宏

プロフィール

経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。

経堂司法書士事務所|世田谷区で30年の実績 (kyodo-office.com)