2022年4月1日から施行された「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年年齢が18歳になったことにより、相続に関する手続きはどのように変わるのでしょうか。
今回のコラムでは、成年年齢引き下げによる、相続に関する手続きへの影響について解説したいと思います。
18歳で成年
民法上、未成年者は、親権者の同意がなければ、単独では有効な法律行為をすることができないとされています。
例えば、未成年者が、親の同意なしに携帯電話を購入したり、賃貸アパートを借りるといったことはできません。
仮に契約を締結したとしても、取り消しの対象となります。
今回の改正により、18歳や19歳の方も、上記のような契約を締結することが、親の同意なしにできるようになります。
ちなみに、改正法の施行により、2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、改正法施行と同時に成年に達したことになります。
18歳から遺産分割協議へ参加可能
遺産分割協議は、遺産をどのように分配するか、その協議内容によって財産を取得したり、しなかったりするため、法的に重要な判断が必要であり、未成年者は単独で参加することはできません。
多くのケースで、未成年者が相続人となる場合には、自身の親権者も相続人となるため、未成年者と親権者との間で利益が相反する関係(一方が得をすると一方が損をする)が認められるため、家庭裁判所に特別代理人というものを選任してもらう必要があります。
改正法施行により、18歳以上であれば遺産分割協議に参加することが可能となったため、複雑で手間のかかる特別代理人の選任申し立て等の手続きが不要となる場面が増えることになります。
相続時精算課税制度の適用対象も18歳以上
前回のコラムで解説した「相続時精算課税制度」。その制度の適用対象には年齢制限があり、改正法施行前は、贈与を受ける者は20歳以上の子や孫が対象でしたが、今回の民法改正に合わせて施行された税制改正により、対象年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
同改正法が施行された4月1日以降の贈与では、18歳以上の子や孫への贈与について、相続時精算課税制度の適用を選択することができます。
「相続税の未成年者控除」の計算方法が変更
相続税を計算する際に「未成年控除」というものがあるのですが、その計算方法が変更になります。
相続税の未成年者控除とは、相続人に未成年者がいる場合に、その者の扶養の観点から、相続税額から一定額を控除できるという制度です。
未成年者控除の計算方法は、その未成年者が成年になるまでの年数(扶養が必要な期間)×10万円で計算されます。
改正法施行前
未成年控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
改正法施行後
未成年控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
18歳成年の影響は個別具体的に確認
契約行為や相続に関する手続きは、18歳成年の影響を受けるものが多くありますが、例えば、飲酒や喫煙のように、成人年齢引き下げの影響を受けない制度もあります。
その制度の制定目的によって、適用年齢を引き下げるか否かが変わってきます。
制度の変わり目は、適用の有無がわかりにくく、判断に迷うことも少なくありません。
成年・未成年の判断で迷い、その判断によって手続きが変わってくる場合には、専門家に相談するのもひとつの解決策です。
【コラム執筆者】
髙橋 朋宏
プロフィール
経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。
経堂司法書士事務所|世田谷区で30年の実績 (kyodo-office.com)