相続開始後、「預金を引き出そうと思ったけど、銀行口座が凍結されて預金が引き出せない…」というご相談を受けることが少なくありません。
今回はコラムでは、口座の凍結とその解除方法を解説したいと思います。
被相続人が亡くなると口座が凍結される
被相続人が亡くなると、故人名義の銀行口座は凍結され、預金を引き出すことができないのはもちろん、振込や引き落としも全て停止されます。
正確には、銀行が名義人が亡くなったという事実を認識した時点で凍結されます。
たまに「役所が銀行に連絡する」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、行政機関がそのような連絡をすることは基本的にはありません。
ですので、故人の銀行口座が凍結されると困るので「死亡届を出すのを控える」というような行為は意味がありません。
実際に銀行口座が凍結されるのは、相続人の誰かが銀行に連絡・問い合わせた時点というのがほとんどです。
被相続人死亡後、銀行が被相続人の死亡の事実を把握するまえに、例えばキャッシュカードの暗証番号を知っていれば、預金を引き出せてしまう場合もありますが、おすすめできません。
相続人が預金を引き出してしまうと、法律上、単純承認をしたとみなされ、万が一故人に多額の借金があったとしても、相続放棄ができなくなってしまったり、後に他の相続人との間でトラブルになる危険性もあります。
被相続人の銀行口座が凍結される理由
被相続人の銀行口座が凍結されるのはなぜなのでしょうか?
その主な理由は、後の遺産分割協議に備えて、相続財産が散逸することを防止するためです。
相続が発生すると、その財産は、最終的に相続人間で協議を行い分割することになります。
その協議前に誰かが勝手に預金を引き出せてしまうと、遺産の内容が不明瞭になり、協議に支障が生じるからです。
また、誰が正式に銀行口座を相続するのかが確定していない段階で預金を引き出せてしまうと、相続人間でトラブルになるだけではなく、銀行自身もそのトラブルに巻き込まれてしまう危険性があります。
そのようなトラブルを避けるために口座を凍結することになります。
口座の凍結を解除するためには
預金を払戻したり名義を変更するには、口座凍結の解除を銀行等に依頼する必要があります。
手続きの内容は、金融機関によって若干の差異はありますが、一般的には次のような書類を提出することになります。
遺言書がある場合
・遺言書
・検認調書または検認済証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・預金の相続人の印鑑証明書
・被相続人名義の預金通帳やキャッシュカード
遺言書がない場合
・遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人名義の預金通帳やキャッシュカード
多くの相続に関する手続きは、遺言書の有無で必要な手続きが異なってきます。
銀行口座の凍結を解除する際にも、遺言書の有無で必要な手続き・書類が異なります。
遺言書があれば手続きは比較的スムーズですが、自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で検認が必要になるので注意が必要です。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をまとめた上で遺産分割協議書を作成する必要があります。
口座凍結後にどうしても預金を引き出したい場合
口座が凍結され、一切預金を引き出すことができないとなると、例えば、葬儀費用や医療費の支払いが困難になったり、被相続人から扶養を受けていた方の当面の生活費が確保できなくなる等、不都合な場面があります。
以前は、そのような場合には、家庭裁判所の仮払いという制度を利用するしかなかったのですが、令和元年から新たに施行された預貯金の払戻し制度を利用することで、一定額まで預金を引き出すことが可能です。
払い戻せる額は金融機関毎に上限が設けられ、「預金額の3分の1に法定相続分をかけた額」または「150万円」のどちらか低い方が上限となります。
上記の払戻し制度を利用する場合には、一般的に、次のような書類の提出が必要になります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・払戻を受ける相続人の身分証明書
・払戻を受ける相続人の印鑑証明書
必要書類は、金融機関によって異なることがありますので、事前に窓口に問い合わせることをおすすめします。
経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。