コラム

相続で必要?固定資産評価額を調べる方法を解説

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土地や建物などの不動産を相続したり購入したりすると、登録免許税、不動産取得税、固定資産税といった税金がかかります。

 

相続や売買、贈与、財産分与等で不動産登記を申請する際に課税される「登録免許税」を計算するときは、「固定資産評価額」から算出します。

 

今回は、相続の際に必要になる固定資産評価額を調べる方法について解説します。

 

 

不動産の固定資産評価額の調べ方


不動産の固定資産評価額を調べる方法は主に2つあります。

 

 

「課税明細書」を確認する


毎年5月か6月頃に都税事務所や市町村役場から送られてくる固定資産税の納税通知書には課税明細書が同封されています。

 

「課税明細書」に「価格」又は「評価額」として記載されている金額が、不動産の固定資産評価額です。

 

複数の不動産がある場合、不動産毎に「価格」又は「評価額」が記載されています。

 

相続登記が未了のために、既にお亡くなりになられている方宛の納税通知書を毎年受け取っているご家族の方もいるのではないでしょうか?

 

 

 

「固定資産評価証明書」を交付申請する


管轄の都税事務所や市町村役場では、「固定資産評価証明書」という証明書を発行しています。

 

この「固定資産評価証明書」の交付を受け、固定資産評価額を調べる方法があります。

 

不動産が東京都23区内にあり、固定資産評価証明書を「直接」取り行く場合は都税事務所で交付を受けることができます。

 

東京都23区内の不動産については、23区のどこの都税事務所でも交付を受けることができます。

 

また、都税証明郵送受付センターに郵送請求することも可能です。コロナ禍の現在は、郵送請求が推奨されています。

 

不動産が東京都23区「以外」にある場合も概ね直接又は郵送で固定資産評価証明書を取り寄せることが可能です。

 

詳しくは、管轄の市町村役場のホームページなどをご確認ください。

 

固定資産評価証明書は不動産の「現在の所有者」又は「所有者の相続人」しか取得することができません。

 

「現在の所有者」又は「所有者の相続人」以外の方が請求する場合は委任状が必要です。

 

「所有者の相続人」が請求する場合は「所有者の死亡年月日が記載されている除籍謄本等」、「相続人自身の戸籍謄本等」、「相続人本人の運転免許証などの本人確認書類 」などが必要となります。

 

 

 

 

 

【コラム執筆者】

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髙橋 朋宏

プロフィール

経堂司法書士事務所代表司法書士。一般社団法人相続総合支援協会理事。不動産と相続に関する分野に専門性を有する。難しいことを分かりやすく説明することを得意とし、ラジオ出演、新聞・雑誌への寄稿、セミナー、講演活動などを行うタレント文化人。

経堂司法書士事務所|世田谷区で30年の実績 (kyodo-office.com)