コラム

大家さんは宅建業者ではない?宅建業者の定義とは?

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宅建業者とは?と聞かれて正確に答えられる方はそう多くはないかと思います。世間一般的に、不動産業者と混在されがちな宅建業者ですが、実は法律に基づき免許を取得して、宅地建物の取引をお手伝いをしています。

 

今回は「宅建業者の定義」について解説します。

 

 

 

 

「宅建業者」とは?

 

宅建業者とは、「宅地建物取引業法(宅建業法)」により免許を受けて宅建業を営む業者であり、正式には「宅地建物取引業者」といいます。宅建業とは「宅地もしくは建物」の「売買・媒介・代理」を「業」として行うことです。

 

宅建業法では次のように定義されています。

 

宅地建物取引業法

 

第2条 宅地

  建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で

  道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

 

2  宅地建物取引

  宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

 

3  宅地建物取引業

  第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

 

 

宅建業法の対象となる不動産

 

宅建業法では、免許が必要とされる不動産を「宅地若しくは建物」と定義しています。建物は住宅や事務所・店舗・工場・倉庫・マンションの一室など、柱・壁・屋根のある建築物が該当します。「宅地」は以下の土地が対象になります。


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不動産業者と宅建業者の違い

 

不動産業者=宅建業者ではありません。不動産業の中でも所有する不動産を賃貸する大家業や、マンション管理業などは宅建業には当てはまらないため、宅建業免許が不要です。



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また、不動産業と宅建業の中でも種類は複数あり、仕事内容が専業特化されています。

 

これから不動産業・宅建業に携わる方は、ご自身の勤務先がどの業に該当するのか確認しましょう。

 

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※全国不動産業者数 337,934 ※全国宅建業者数 125,638 (2021 不動産業統計集 公益財団法人不動産流通推進センター)202103_1gaikyo.pdf (retpc.jp)

 

 

 

宅建免許とは?

 

宅建業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事から免許を交付される必要があります。国土交通大臣、都道府県知事いずれから免許を交付されるかは、宅建事務所の設置状況によって決まります。

 

個人でも法人でも免許の取得が可能です。宅建業免許の有効期限は5年で、継続する場合は免許の更新が必要です。

 

 

 

 

 

まとめ

 

・自ら貸主である不動産賃貸業(大家業)は「反復継続して不特定多数」に賃貸したとしても宅建業の免許は不要


・保有不動産を「反復継続して不特定多数」に売却する場合においては、宅建業の免許が必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

【コラム執筆者】

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山本 健司

プロフィール

ミライアス株式会社代表取締役。大手不動産会社で全国1位の成績を連続受賞。不動産相談件数16,000件超。著書『初めてでも損をしない 不動産売却のヒケツ(サンルクス出版)』『損しない! モメない! 実家の不動産相続のヒケツ(サンルクス出版)』